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2022年1月に安全帯から墜落静止用器具へ完全移行するというお話

本記事を読んでわかること
  • 安全帯に関する法改正について

新規格の”墜落静止用器具”胴ベルトやフルハーネスを用意されていますでしょうか?

タイトルの通り2022年1月2日から安全帯に関する法令が改正され、安全帯と呼ばれていた製品が使用不可になり、墜落静止用器具という名称のものを使用しなければならなくなります。

この改正は2019年2月から施行されてはいたのですが、今までは猶予期間であったため、まだ旧規格の安全帯でも使用できる状況ではありました。

しかしまもなく2022年になりますので、今まで使用していた旧規格の安全帯は完全に使用できなくなります。

今回は改正間近ということで、知らなかった方や買い忘れている方のために記事を書きました。

目次

改正内容で気になった点

改正内容については厚生労働省や各安全器具メーカーが発表しているガイドラインに詳しく載っていますのでそちらを参考にしたほうがよいでしょう。

安全帯の改正に関する外部資料
  • 厚生労働省ガイドラインはこちらから
  • メーカー藤井電工株式会社様の資料はこちらから

今回の改正内容を読んでみて個人的に気になった点は以下の通りです。

改正内容で個人的に気になった点
  • 旧規格の器具は完全に使用不可になる
  • 原則はフルハーネス型であるが、胴ベルト型が禁止されているわけではない
  • フルハーネス型を使用する者には安全衛生特別教育が必要

旧規格の器具は完全に使用不可になる

”墜落静止用器具”という名称でない器具については高所作業時において使用できなくなります。

これにより旧規格の器具はルール上使用できなくなりますので、必ず新規格の器具に買い替えなくてはなりません。

安全基準を満たした器具を着用するということが命を守ることにつながりますので、必ずルールに合った器具を使用するようにしましょう。

原則、墜落静止用器具と記載されていないものは使っちゃいけなくなるわけだね。

原則はフルハーネス型であるが、胴ベルト型が禁止されているわけではない

墜落静止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインより

原則としては「フルハーネス型」を使用せよとのことなので、各メーカー様々な新規格のフルハーネス製品を出している印象がありますが、特定条件下では「胴ベルト型」でも使用できます。

胴ベルト型の器具が使用可能な状況

作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に激突する恐れがある場合

(建設業で5mを超える箇所、柱上作業等で2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨される。)

6.75m以上の高所で作業することがほとんどないという方は、胴ベルト型を用意しておくだけで十分な場合もあるでしょう。

もちろん「胴ベルト型」も新規格である「墜落静止用器具」と明記されたものをお使いください。

フルハーネス型を使用する者には安全衛生特別教育が必要

「安全衛生特別教育」が必要です。

安全衛生特別教育規程の改正より

フルハーネス型を着用して業務を行う労働者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受ける必要があります。

フルハーネス型の使用に関して十分な知識と経験のある方は一部の科目を省略することもできるよ。

特別教育を受けていない方は忘れずに受講しておきましょう。

最後に

もうまもなく2022年がやってきます。

このタイミングをもって旧規格の安全帯が全て使用できなくなり、新規格の「墜落静止用器具」を使用しなければならなくなります。

保安に厳しい現場であれば、使用しているハーネスの抜き打ち検査が行われて、新規格を装着していない業者は出入り禁止とされる可能性もなくはありません。

そのような不測の事態に備えるため、また高所作業を行う作業者の命を守るためにも、新規格の「墜落静止用器具」を揃えるようにしましょう。

改正間近の今の時期は需要過多で品物が手に入りにくくなるかもしれないので、まだ準備できてない方はすぐにでも購入されることをお勧めいたします。

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