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高圧ガス容器の再検査期間、耐圧検査について

過去の記事で高圧ガス容器の刻印について触れましたが、今回は高圧ガス容器の再検査期間、耐圧検査について解説していきます。

>>高圧ガス容器の刻印に関する記事はこちらから

高圧ガス容器は文字通り高圧ガスという危険なものを入れるための容器です。

そのため高圧ガス容器は何年かごとに高圧ガスを充填する性能を満たしているか検査しなければなりません。

その検査までの期限のことを再検査期間、検査の名称を耐圧検査と言い、それらは高圧ガス保安法という法律で定められています。

本記事では実際の高圧ガス容器を例に出して容器再検査期間の確認方法を見ていきます。

目次

刻印からわかる容器再検査期間

画像で刻印の意味を振り返ってみましょう。

酸素の継目なし容器
耐圧検査期限を確認するために見るべき刻印
  1. 容器検査に合格した年月(画像では9-15)
  2. 容器再検査に合格した年月(画像では12.20)

①容器検査に合格した年月

高圧ガス容器が製造された年月という理解で問題ないです。

参考画像では9-15と刻印が打っておりますが、この容器は2015年9月に製造されたということを意味しています。

②容器再検査に合格した年月

そして次に容器再検査に合格した年月の刻印を見ていきます。

参考画像では12.20と刻印が打っており、この容器が一度2020年12月に耐圧検査を受けたということを意味しています。

このことから、容器の製造年月から再検査年月まで約5年経過していることがわかります。

冒頭に高圧ガス容器は何年かごとに検査を受ける必要があると述べましたが、画像の継目なし容器だと再検査までの期間は5年になります。

つまりこの画像の容器が次回耐圧検査を受けなくてはいけな年月は、耐圧検査を受けた2020年12月から5年後の2025年12月以降となります。

よくある間違いで「期間を過ぎている容器の中身は使用してはいけない」と思われがちなのですが、あくまで「検査を受けるまでは充填してはいけない」というだけで今現在充填されている中身については使っても問題ありません。

容器の種類による再検査期間の違い

高圧ガス容器には種類があり、容器によっては耐圧試験までの期間が異なります。

代表的な容器の再検査期間を表にしましたのでご覧ください。

スクロールできます
容器再検査期間容器再検査期間(製造年月1989年3月以前のもの)
一般継目なし容器5年3年
溶接容器等(超低温容器、ろう付容器含む)(製造後経過年数20年未満) 5年

(製造後経過年数20年以上) 2年
1年
一般複合容器3年

(製造後経過年数15年以上)使用不可
使用不可
”容器保安則 第24条 より”

製造年月1989年3月以前(昭和)の容器は再検査期間が短くなっています。

また、アセチレン容器は製造から38年経過したものに関しては廃棄が義務付けられています。

廃棄したい容器があれば当社にお申しつけください。

最後に

お客様が所有されている容器に急いでガスを充填してほしいという問い合わせをいただくことは少なくありません。

弊社が容器をお預かりした際に、一番気にするのが充填依頼を受けた容器の再検査期間です。

容器の再検査期間が過ぎていた場合、高圧ガス保安法に従い耐圧検査を必ず受けなければなりませんので、2~3日で充填してお返しするということはできません。

なにがなんでもガスを切らすわけにはいかないという場合は、再検査期間の異なる容器をもう1本所有する、弊社の貸出容器を使用するなどして対策していただく他ありません。

肝心なときに再検査期間が過ぎていて困ることは多いのですが、高圧ガスは非常に危険なものであるということ、そしてそれを安全にお客様に使っていただくために必要なルールであるということをご理解頂きますようお願い申し上げます。

下関エリアの高圧ガス供給は当社におまかせください

長府本社  TEL:083-248-0404
彦島営業所 TEL:083-267-1413

営業時間:8:30~17:00(平日) 8:30~12:00(土)

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